大判例

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仙台高等裁判所 昭和28年(う)484号 判決

供与をなし又は供与を受けた金銭が選挙運動の実費にあたるか運動報酬に当るかは、もしそれが区別されている場合はこれを区別して証拠により認定すべきであり右の区別をしないで一括して費用及び報酬として供与し又は供与を受けたものであるときは、その金額の全額につき違法性を帯有することになるのであるから全額につき買収罪が構成するものと解すべきである。

(後略)

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